トップページ > 信託紀行 > セカンドライフの手引き > 公的年金について〜国民年金 : 女性に多い「カラ期間」って?
専業主婦は「カラ期間」を足して25年あれば受給できる
会社員または公務員の妻で専業主婦の方から多い問い合わせに、次のようなものがあります。「年金をもらうためには25年以上の加入期間が必要とのことですが、私は結婚する前に数年間、会社員として仕事をした後は、ずっと専業主婦をしているので、年金に加入している期間が短いのです。私は年金を受取れないのでしょうか?」
結論からいえば、ほとんどの場合、年金を受取ることができます。会社員または公務員の妻である専業主婦、つまり第3号被保険者の場合、昭和61年4月(国民年金新法スタート)からは、国民年金保険料を支払っていなくても、保険料納付済期間として認められます。そして、それ以前の期間についても、次のような措置があります。
昭和61年3月までの期間は、専業主婦は強制加入ではなく、国民年金に関しては
任意加入という取扱いでした。任意加入とは、加入するもしないも本人の自由ということです。加入しなくてもよいので加入せず、結果として年金をもらうために必要な受給資格期間の25年を満たすことができなくて、受給できないというのはあまりに酷です。
そこで、任意加入できるのにしなかった期間については、年金額には反映されないのですが、受給資格期間の25年を満たすか否かを判断する際には、受給資格期間として数えてよいことになっています。このような、年金額には反映されず、受給資格を判断する時には認められる期間のことを「
カラ期間」(正式には合算対象期間)と言います。つまり、保険料納付済期間+保険料免除期間で25年に満たない場合でも、そこにカラ期間を足して25年以上あれば、受給資格期間を満たし、年金を受給できるわけです。
また、昭和61年の年金改正までは、会社員の女性が結婚退職する際に厚生年金の脱退ということが多くありました。この場合、一時金を受取ることになりましたが、将来その期間の国民年金・厚生年金を受給することはできません。
- 専業主婦の受給資格期間=
- 保険料納付済期間 + 保険料免除期間 + カラ期間 ≧ 300月(25年)

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- 第3号被保険者(ここでは会社員または公務員の妻である専業主婦を事例として説明しています)は、昭和61年4月以降は、国民年金保険料を納めていなくても保険料納付済期間となる
- 昭和61年3月以前の未納期間も、カラ期間として受給資格期間にカウントできる
【加入期間が短い専業主婦でも年金は受取れる】
※ 申請漏れに注意!「主婦など第3号被保険者の届け出漏れに救済措置」参照
【事例】-こんな場合はセーフ。国民年金は受取れます。
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